令和8年度用 探求 現代の国語 カタログ
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実社会Ⅱ解析へのステップ▼読むステッ巻プ末11▼「 タ実用イ文プ解を析判へ別のすスるテップ」を参考にして、文章Ⅰ・Ⅱの文章のタイプ(A~D)をそれぞれ確認しよう。ステッ文プ章Ⅰ2・▼Ⅱ 概に要つをい把て握、す誰るが誰に向けて書いたものか、目的は何か、何を伝えているかなど、それぞれ大まかな内容を確認しよう。文章Ⅰの②の搭乗手続きにあたり、荷物についてあらかじめ行っておく方がよいことを確認してみよう。文章Ⅰ・Ⅱを読んで、文章Ⅱの法律に基づいて行わねばならない手続きは、文章Ⅰの中の①~⑥のどれか、確認してみよう。グラフⅠとグラフⅡにより、訪日外国人旅行者数と出国日本人数の変化を大まかに比較してみよう。活動るが一八、四ペ見ーた解析へのステップジ目のの「実用文解析へのスグ印ラテップ」を活用するこ象フがとにより、3つのスⅠ大・きテップに沿って、さまⅡくざまな形式の実用文のは異同な読み解き方を学習するじることができます。デ。ーどタのによ基うづにい印て象がい異なるか、またそれはなぜか、話し合ってみよう。実社会単元                            文章Ⅱ 出入国管理及び難民認定法(抜粋)第4章 在留及び出国 (出国の手続) 第25条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。 第7章 日本人の出国及び帰国 (日本人の出国) 第60条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。スステテッッププ33▼▼ 細部に着目する183 実用的な文章3 出国手続きを考える3 2 1 44

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